依頼者を守る法律「探偵業法」を徹底解説
私が旦那の浮気調査を検討して真っ先に考えたのは
- 探偵事務所を知らない
- 費用が高額なのでは?
- 怪しいんじゃないか?
探偵・興信所についての知識が全くないゆえの不安感でした。
そもそも 探偵・興信所で調査するのは
- 夫・妻の浮気調査
- 行方不明の人探し
- ストーカー等による盗聴器発見
- 恋人が詐欺師かも?など素行調査
- 子供のイジメの実態を知りたい
依頼内容がとてもプライベートで、人に相談しづらいトラブルに関連しています。「わたし探偵に依頼したの!」と進んで話すこともなく、むしろ調査したことを隠す傾向にある。直接口コミを聞く機会がないんですよね。
探偵事務所の体験レポートでも書きましたが、探偵・興信所の数は5,600社以上。約10年前まで探偵事務所を規制する法律が何もなかったため、調査を巡るトラブルが絶えなかったそうです。
そこで2007年から施行されたのが探偵業法。すべての探偵・興信所が守ることを義務付けられている探偵業法について、わかりやすく解説していきます。
旦那の浮気調査をしたいけど、探偵や興信所に不安に感じている方の参考になれば嬉しいです。
【目次】
誰のための法律?
そもそも探偵とは?
こんな人は探偵業に就けません
違法調査の禁止
調査結果に責任を持つ
契約時の「重要事項確認」
依頼者の秘密を守る義務
従業員教育の決まり
アルバイトでも写真入りの名簿作成
管理人のおすすめ探偵3社
依頼者を守ってくれる「探偵業法」
探偵業法は、利用者が安心して探偵・興信所を利用できるよう定められた法律です。管轄しているのは内閣府(国家公安委員会)で、2007年から施行されています。
どんな法律なのか?
たくさんの項目の中から、調査依頼する人に関わってくる部分を取り上げて、ていねいに解説していきます。(法律の文章をそのまま引用せずに、わかりやすい文章に直しています)
「探偵」の仕事とは?
探偵業法では、探偵の仕事は次のように定義されています。
探偵業務とは
- 特定の人物に関する調査依頼を受けて
- その人物について尾行や聞き込み調査をして
- 調査結果を依頼者に報告する仕事である
探偵事務所を開設するには「各都道府県の公安委員会に届出をする」必要があります。
こんな人は探偵業に就けません
- 痴呆や重度の精神障害などで、地方裁判所から「後見人が必要」と認定されているなど、充分な判断能力がないと思われる人
- 借金で「破産手続き」をして免責許可が出ていない人
- 刑務所を出所後5年以上経っていない人
- 探偵業法違反をして5年以上経っていない人
- 法力団を辞めてから5年以上経っていない人
探偵業法が施行されるまで
暴力団が営業していたり、
他人の家の敷地内に侵入して調査が行われたり、
証拠を押さえたあと不倫カップルを脅迫したり・・・
悪質業者がたくさんいたそうです。
借金の返済を待ってもらう代わりに調査を手伝うという事もあったのでしょう。
依頼者の個人情報を守るため・違法調査を禁止するために法律ができました。
違法調査の禁止
「届出をしたからと言って、違法な調査はしてはいけない」し、調査に当たっては「人の平穏な生活を害してはいけない」
例えば、弁護士であれば銀行の残高を調べるなど、法律を越えた「越権行為」が出来ます。そういった、特別な調査の権利は探偵にはありません。
- 違法な調査は認められないし
- 調査のために人の家に侵入してもいけないし
- 調査対象の不利益になることもしてはいけません
調査結果に責任を持つ
「調査結果を犯罪や違法なことに使いません」と約束するサインを、依頼人から必ずもらう必要がある。
依頼時に嘘をついて、ストーカーしている相手を探してもらったり、DVから逃れている妻を捜してもらったり、調査結果を元に他人を脅したり・・・調査結果を違法なことに使いませんと、依頼人に約束してもらう書類です。
しっかり契約書を交わさず、調査資料が違法なことに使われた場合、依頼者は罰せられませんが、探偵・興信所側には罰則があります。
また、調査の途中で違法性に気づいた場合、探偵業者はすぐに調査をやめなければなりません。
契約を結ぶ時は重要事項を確認しあう
重要事項をきちんと説明した上で、書面にしてお互いに保管する
会社の概要(届出住所や代表者の名前)、金銭の受け渡しについての決まりなど、9つの項目について口頭と書類で確認する必要があります。部屋を借りる際に賃貸契約を結んだことがある人は理解しやすいかも。不動産屋さんと資料の読み合わせをしますよね。あれと一緒ですね。
私が契約書を交わした時にも、説明を受けながらたくさんの用紙に署名捺印をしました。「ごめんね、キチンとしないと法律違反になっちゃうから」とおっしゃっていました。処分を受けた業者は、すぐに警視庁のホームページに掲載されます。
依頼者の秘密を守る義務
「探偵業に関わる人間は、正当な理由なく、業務上で知った秘密を漏らしてはならない」
「依頼者や調査資料が外部に漏れないよう最大の努力をする」
「守秘義務」という言葉をご存知でしょうか?仕事を通じて知った個人情報を他人に話してはいけないということです。弁護士さんが依頼内容を人に話してはいけないとか、銀行員が貯金額を話してはいけないとか、不動産屋さんが住所を悪用しない等、お客さんの秘密を守る義務です。
「正当な理由なく」というのは、警察からの依頼など、法律の範囲内では情報を開示してOKということ。私が調査依頼した原一探偵事務所では、資料の保管やコピーの取り方まで、事務所内で細かい決まりがあるそう。
従業員の教育
正社員だけでなく、パートや派遣スタッフであっても(受付やコールセンターのスタッフも含めて)きちんと教育をする。
民法や刑法などの法律のほか、個人情報保護法や、盗聴器関連の電気通信事業法など、関連のある法律の教育。相手に気づかれない尾行の方法など、依頼をきちんとこなす教育など、必要な教育をする必要がある。
毎年、教育計画書や実際の教育記録を作成する義務があるそうです。
スタッフの名簿を作る義務
住所・氏名・生年月日・どんな調査に関わっているかなど、スタッフの名簿を顔写真入りで作成して、事務所で保管する義務。
年に1度立ち入り調査があって、名簿の確認があるそうです。アルバイトスタッフまで、すべての名簿を作るそうです。
以上が探偵業法の解説でした。
きちんと法律ができた一方で、
- 悪いことを考える人の全ては規制しきれない
- 法律の抜け穴を利用する悪質業者もいる(「お金だけをもらって実際には調査をしていない」ケースを取り締まることは出来ない)
など抜け穴はあって、探偵調査に不満が残るケースはまだまだあります。
しっかりとした探偵事務所の見分け方のひとつに「探偵業届出証明書」が事務所内の目立つ場所に飾られているかどうかがあります。見積もり依頼で訪問した時はチェックしてみてください。料金や支払い方法のわかりやすさも大切です。
管理人アイのイチオシ探偵3社
こちらの3社は、管理人アイが自信をもっておすすめする調査会社です。探偵選びに悩んだら参考にしてください。
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管理人アイがお世話になったのも原一探偵事務所です
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